相続・空き家・空き地・任意売却について

  • TOP
  • 相続・空き家・空き地・任意売却について

相続された空き家・空き地でお悩みの方へ

相続された空き家・空き地でお悩みの方へ

お客様の大切な不動産を、きめ細かく丁寧な対応で安心満足の売却をサポートする、東金市・山武市を知り尽くした不動産のプロ「有限会社さくらハウジング」です。ご親族から譲られた不動産物件を大切に管理運用して行ければいいですが、実際にはなかなか難しいという方も多いのではないでしょうか。相続された不動産物件の管理運用に困ったら、ぜひ当社にご相談ください。

こちらでは、相続した不動産物件を売却するメリットなどについてご紹介します。

相続の不動産売却(住宅・土地)について

相続の不動産売却(住宅・土地)について

ご親族から譲り受けた不動産物件について、どう対応して良いかわからない、とお悩みではありませんか。特に物件が遠方だった場合、土地勘もなく管理しにくいなどのケースが多々見受けられます。

こんなお悩みはございませんか?
  • 「将来的にも住む予定のない実家を相続することになった」
  • 「兄弟で相続した不動産を分割しなければならない」
  • 「相続税や固定資産税など、物件のままでは資金繰りが難しい」
  • 「不動産ではなく、現金化して老後の資金に充てたい」

せっかく相続しても、不動産物件のままでは管理運用しづらい、という場合は、売却して現金化するという手段もあります。まずは当社にお気軽にご相談ください。

Pick Up!-相続の不動産は放置せずに早めの売却がおすすめ-

遺産分割を放置すると起こりうるデメリット
遺産相続できない 遺産相続人全員の合意によって遺産分割を行わなければ、遺産相続できない
申告期限遅れによる罰則 相続手続きには期限があり、特に税金関係は期限を遅れることで追徴課税のリスクが発生する
費用負担の増大 相続後でなければ売却などは行えず、固定資産税や管理費などの費用負担が増大する
資産価値の低下 時間が経過することで、経年劣化により資産価値は低下する
空き家・空き地を放置していると起こりうるデメリット
固定資産税 特定空き家として認定されてしまうと、固定資産税が大幅にアップする
強制解体 特定空き家として認定後に、対処勧告を無視し続けると所有者負担で強制解体が執行されることもある
建物の劣化 相続後でなければ売却などは行えず、固定資産税や管理費などの費用負担が増大する
資産価値の低下 時間の経過とともに、不動産価値が低下する傾向がある。資産価値が低下する前にできることはこちら

相続不動産を売却するときにやるべきことは?

相続不動産を売却するときにやるべきことは?

不動産を相続した場合、まずは故人から相続人に名義変更の登記を行います。登記上の名義が相続人に変更されて初めて、売却することができます。期限は特に定められていませんが、売却するにしても管理運用するにしても、相続人の意思で決めるためは早めに手続きしておくことが賢明です。

相続手続きについても、当社でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。専門家と連携し、スムーズな売却へとつなげています。詳しくはこちらもご確認ください

所得税・住民税

相続不動産の売却でかかる税金

所得税・住民税

相続した不動産物件の売却額が取得額を上回った場合、その差額は所得として扱われ、譲渡所得税がかかります。忘れずに翌年の確定申告を行うようにしましょう。

相続でかかる税金

相続でかかる税金

不動産や現金、有価証券などの相続財産の総額から、基礎控除額を差し引いた金額が相続税の対象となります。基礎控除額は、(法定相続人の人数×600万円)+3,000万円です。相続税の対象となる場合、その発生を知った翌日から10か月以内に申告のうえ、現金での一括納付を行います。

Pick Up!-相続時の売却相談ならさくらハウジングへ-

Pick Up!-相続時の売却相談ならさくらハウジングへ-

大切なご親族が亡くなって悲しみに浸る間もなく、葬儀や手続きなど様々な事柄に対処しなければならず、多忙の中では相続のことが後回しになることも多々あります。創業30年にわたり、東金市・山武市近隣の皆様の不動産取引に携わらせていただいた当社にも、そうしたお悩みが良く寄せられます。まずはお気軽に当社にご相談ください。当社では、弁護士とも連携していますので、お客様の相続のお悩みにもスムーズに対応可能です。

離婚時の不動産売却でお悩みの方へ

離婚時の不動産売却でお悩みの方へ

一生添い遂げるつもりで結婚しても、様々な要因で離婚に至ることは十分に考えられます。離婚時には、お二人で築いたものは財産分与をする必要がありますが、預貯金と異なり不動産は簡単に分けることができないため、問題化しがちです。売却するにも専門的な知識が必要となるケースが多い点にも注意が必要です。

こんなお悩みはございませんか?
  • 「離婚をしたが、どちらが所有するかでもめている」
  • 「離婚後の住宅ローンの支払いや名義に悩んでいる」
  • 「共同名義の場合、離婚ではどのような手続きすればいいの?」

離婚時だけでなく、将来的にどうするかも含めて、じっくり検討・対応しなければ、後々大きなトラブルにもなりかねません。

離婚時の不動産売却について

離婚時の不動産売却について

離婚時の財産分与でトラブルになりがちなのは、戸建てやマンションなどの不動産物件の扱い方です。どちらかが住み続けるのか、また住宅ローンの支払いはどうするのか、など、様々な点を考慮して決定しなければなりません。売却する場合でも、適切な分配を行う必要がありますが、住宅ローンの有無によって、対応が異なります。
財産分与についてはこちらをご確認ください。

住宅ローンが完済している場合

住宅ローンが完済している場合

住宅ローンが完済している場合は、不動産売却で得られた売却益を等分するだけと一見簡単そうですが、売却益が出た場合は譲渡所得税が名義人に課せられることになります。その分も加味して等分するようにしましょう。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合、その不動産には金融機関によって「抵当権」つけられています。抵当権がある物件は売却できませんので、まずは抵当権の抹消が必要です。それには、住宅ローンを完済しなければなりません。

売却額が住宅ローンの残債を上回る場合(アンダーローン)、売却すれば住宅ローンを完済できるため、問題なく売却できます。住宅ローンを完済している場合同様、譲渡所得税を加味して売却で得られた売却益を等分すれば解決します。

問題は、売却額が住宅ローンの残債を下回る場合(オーバーローン)です。このケースでは、不足する差額分を預貯金等で補填するか、先に別の資金で住宅ローンを完済したうえで売却を行う必要があります。こうした資金がない場合は、金融機関に「任意売却」を認めてもらい、売却金額での抵当権抹消を行うことになります。

ローンの支払いでお困り方へ -任意売却-

ローンの支払いでお困り方へ -任意売却-

「毎月の住宅ローンの支払いが苦しい」、「ボーナス併用払いにしたが、ボーナスが出ずに払えない」、「住宅ローンを滞納してしまった」など、住宅ローンの支払いにお悩みではありませんか。住宅ローンの滞納が続けば、自宅を競売にかけられてしまうこともあり得ます。そうなる前に、任意売却を検討してみませんか。

  • 「今まで何とかやりくりしてきたが、来月の住宅ローンを支払う見込みがない」
  • 「住宅ローンを滞納してしまい、今後どうして良いかわからない」
  • 「競売の通知が裁判所から届いた」
  • 「住宅ローンを滞納していることを周囲に知られたくない」

社会的環境や不測の事態など、払えるはずだった住宅ローンの返済が滞ることは珍しくありません。どうして良いかわからずにそのまま放置してしまうと、競売にかけられて自宅から強制退去になってしまうこともあり得ます。

任意売却とは?

任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った債務者と金融機関が協議し、不動産売却で債務整理を行うことを指します。任意売却では、一般的に競売で売却されるよりも高い金額で売却できるため、競売よりも住宅ローンの残債を減らすことが可能で、競売に比べてその後の返済が楽になる点がメリットです。ただし、金融機関が必ずしも任意売却に応じてくれるわけでない点や滞納している期間によっては、任意売却できない場合もありますので注意しましょう。

これまで多くのお客様の不動産取引に携わってきたからこそ、様々なお悩みにも親身に対応することが可能です。東金市・山武市近隣での不動産売却なら、ぜひお気軽にご相談ください。